土壌汚染とは、様々な原因によって有害物質が土壌に浸透して、土壌や地下水が汚染された状態をいいます。その有害物質が飛散して直接口に入ったり、有害物質が溶け出した地下水を飲用したり体内に取り込まれると、健康被害を生じるおそれがあります。そこで、土壌汚染の状況を把握し、汚染による健康被害を防止することを目的として、2003年に「土壌汚染対策法」が施行されました。
[第1条]
この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
土壌汚染対策法には、次の場合に調査義務が課せられています。調査義務が生じるものは、土壌汚染対策法に基づいて調査・対策を行います。
[法第3条]
有害物質を使用している施設を廃止する時
[法第4条]
3,000㎡以上の土地の形質変更を行う時
現に有害物質使用特定施設が設置されている土地では900㎡以上
[法第5条]
都道府県知事が健康被害のおそれがあるとして調査命令を出した時