STEP3で作成した浄化計画を基に、掘削除去、盛土、不溶化などの工法で浄化・対策工事を行います。
施工に際して必要となる各種行政手続きや法令順守確認、管理票の運用、
工事完了後の区域指定解除の届出まで一貫してサポートします。
汚染土壌運搬方法
実施例が多い掘削除去の場合、汚染土壌運搬車両である旨を掲示した車両に、
シート等で拡散防止措置を施したうえで、現場搬出後30日以内に土壌汚染対策法上の許可施設への運搬を完了させます。
汚染土壌は搬出の14日前までに届出が必要で、次の4種類の処理施設で処理します。
●浄化等処理施設 ●セメント製造施設
●埋立処理施設 ●分別等処理施設
管理票の運用方法
管理票とは、汚染土壌の搬出時に汚染が拡散されることを未然に防ぐことを目的として運用されるものです。
指定区域から汚染土壌を搬出する際、その汚染土壌を運搬する事業者、
汚染土壌を処理する事業者に管理票を交付し、汚染土壌が適正に運搬、
処理されていることを事後に確認できるようにしなければなりません。
当社では、この管理票を誤りなく記入し、交付、送付等の義務を順守して運用できるように支援いたします。
出来形確認写真の作成例
出来形確認写真は、土壌汚染対策工事が適正に行われたことを示すものです。
重要な記録資料となるため、角度や範囲など留意点を守って撮影する必要があります。
当社は出来形確認写真の作成についても、施工業務の一環としてサポートいたします。
管理票の運用方法一覧・出来形確認写真の作成例(施工まとめ)(PDF)
汚染対策実績
- ●建設業
- 道路拡張に伴う土壌汚染対策工事
- ●不動産業
- マンション新築に伴う土壌汚染対策工事
- ●建設業
- 中学校仮校舎等の新築に伴う土壌汚染対策工事
- ●印刷業
- 土壌汚染概況調査
- ●建設業
- 区画整理事業に伴う
- ●印刷業
- 土壌汚染概況調査
- ●物流業
- 施設建設に伴う土壌調査
- ●印刷業
- 土地利用履歴等調査
- ●不動産業
- 土地売買においての土壌汚染対策工事
- ●建設業
- 公園園地改修工事に伴う土壌汚染対策工事