実際の現地で土壌中のガスや表層土壌を採取して分析し、汚染の状況を調べます。
そこで汚染が確認された場合は、汚染区画についてボーリング機器を使って詳細な調査を行います。
概況調査(表層調査)
表層からサンプリングを採取して、平面的な分布範囲と程度を把握する調査です。
対象地を10m×10mの単位区画に分け、その10m格子ごとに土壌やガスを採取し、分析を行います。
揮発性有機化合物
(第一種特定有害物質)
【採取地点数】
【土壌ガス採取(地表から調査)】
重金属類/農薬類
(第二種、三種特定有害物質)
【採取地点数】
【表層土壌採取(砕石の下から調査)】
詳細調査(深度調査)
概況調査で汚染が確認された地点について、
深度10mまでボーリング調査を行います。
土壌汚染対策法に基づく
区域の指定について
調査の結果、汚染が確認された場合は、汚染されている区域として指定、公示されます。指定区域は2つに分類されています。
要措置区域
土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置(対策)が必要な区域。措置を目的とする以外は、原則として開発行為等は禁止されます。
形質変更時要届出区域
汚染されているけれど人への摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがない土地。汚染の除去等の措置(対策)は不要ですが、土地の形質を変更する際は14日前までに届出が必要です。
行政手続きの進め方
指定区域で掘削等の汚染対策を行う、汚染対策後に指定を解除する場合は行政手続きが必要です。